○もがみ情報案内センターにおける地域情報発信及び情報受信の管理に関する要綱

平成11年11月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、最上広域交流センターの主要施設機能であるもがみ情報案内センターにおいて運営する公式ホームページからの地域情報発信及び情報受信の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット 一般通信回線を使用し、世界的なコンピュータネットワークに接続して情報を発信又は受信する仕組みをいう。

(2) 地域資源情報 最上広域交流センターにおいて、地域情報の収集と提供のために取り扱う地域に点在する各種情報をいう。

(3) 公式ホームページ インターネットを介して地域資源情報を発信又は受信するために必要なインターネット上の所在地をいう。

(4) 電子メール インターネットを介して手紙形式で情報の発信又は受信ができる仕組みをいう。

(情報発信管理者)

第3条 最上広域交流センターにおいて、インターネットを使用して効果的な地域資源情報を発信又は受信するため、情報発信管理者を置く。

2 情報発信管理者は、最上広域交流センター主管課長をもって充てる。

3 情報発信管理者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公式ホームページにおける運用管理に関すること。

(2) 公式ホームページを運用するために必要な安全管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、地域資源情報を効果的に発信するために必要な重要事項

(平22訓12・一部改正)

(情報発信管理主任者)

第4条 公式ホームページを効果的に運用するため、情報発信管理主任者を置く。

2 情報発信管理主任者は、最上広域交流センター主管課の職員のうち情報発信管理者が指名する者をもって充てる。

3 情報発信管理主任者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 電子メール等を用いた地域資源情報の発信又は受信に関すること。

(2) 公式ホームページの企画・運用・管理に関すること。

(3) 地域資源情報発信者のネットワークによる情報交流の促進を図ること。

(平22訓12・一部改正)

(保護事項)

第5条 公式ホームページを効果的に運用するための保護事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 特定の個人情報を侵害した場合、または侵害するお恐れがある場合は、個人情報の保護を基本とし、情報発信管理者の責任においてこれを排除する。

(2) 肖像権、所有権、商標権など知的財産権の保護に努め、知的財産権を侵害した場合、または侵害する恐れがある場合は、情報発信管理者の責任においてこれを排除する。

(3) 公式ホームページのレイアウト、デザイン及びシステム構成に関する著作権は、最上広域交流センターに帰属する。

(禁止事項)

第6条 公式ホームページを効果的に運用するため、次の各号に掲げる事項は、禁止する。

(1) 公序良俗に反する情報の登録

(2) 特定の個人または団体を誹謗中傷する情報の登録

(3) 著作権等、他人の知的財産権を侵害する情報

(4) その他、他人の権利利益を侵害する情報

(5) 有害プログラムを含んだ情報

(6) 偽造、虚構または詐欺的情報

(7) 公職選挙法に違反する情報

(8) 営利を目的とする情報の登録

(9) 未成年者が閲覧するのにふさわしくない情報の登録

(10) 利用者から誤解、批判を受ける恐れのある情報の登録

(11) その他、法令に違反し、または違反する恐れのある情報

2 前各号に掲げる情報が登録された場合は、情報発信管理者において、一方的に削除することができるものとする。

(免責事項)

第7条 公式ホームページを効果的に運用するため、次の各号に掲げる事項については、本組合はいかなる責任をも負わない。

(1) 利用者の責任において行う公式ホームページを介したインターネットの閲覧

(2) 公式ホームページ利用中に利用者に生じた損害

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域情報発信に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

もがみ情報案内センターにおける地域情報発信及び情報受信の管理に関する要綱

平成11年11月30日 訓令第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 教育等
沿革情報
平成11年11月30日 訓令第10号
平成22年3月29日 訓令第12号