○最上広域市町村圏事務組合高等産業教育助成金交付要綱

平成元年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立学校助成法第10条の規定に基づき、最上地域にある学校教育法第82条の3に規定する専修学校(工業分野の専門課程を有する学校に限る。)に高等産業教育助成金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(使途の特定)

第2条 助成金は、前条に規定する学校(以下「学校」という。)に在学する生徒の金融機関から借り受けている学業資金の年利4%を超える利子に充当するものとする。

2 前項の助成金の交付は、生徒が学校に在学する期間の利子を対象とする。

(助成の申請)

第3条 助成を希望する学校長は、生徒が金融機関から融資を受けたことを証する書類の写しと下記計算式に基づく利子計算書を付して、最上広域市町村圏事務組合理事会(以下「理事会」という。)に助成要望書(別紙)を、毎年度末日までに提出しなければならない。

◎計算式

年間利子補給額=半年間利子支給額+半年間利子支給額

半年間利子支給額=支給対象期間(半年)の利子計×(約定利率-4%/約定利率)

2 助成の要否は理事会が決定し、その結果を学校長に通知するものとする。

第4条 本要綱に基づき学校が生徒に利子補給を行った場合は、学校長は、生徒が署名捺印した受領書の写しを速やかに理事会に提出するものとする。

(委任)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、理事会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

画像

最上広域市町村圏事務組合高等産業教育助成金交付要綱

平成元年3月1日 訓令第1号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 教育等
沿革情報
平成元年3月1日 訓令第1号
平成2年3月20日 訓令第1号