○最上広域市町村圏事務組合教育研究センターの組織及び運営に関する規則
昭和63年4月1日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合教育研究センター(以下「教育研究センター」という。)設置条例第4条の規定に基づき、教育研究センターの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 教育研究センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育関係職員の研修及び指導助言に関すること。
(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(3) 視聴覚ライブラリーの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 教育研究センターに所長、研究主幹、指導主幹、研究主事、指導主事、その他必要な職員を置く。
2 前項に規定する職の職務は、次のとおりとする。
所長 | 教育長の命を受け、教育研究センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
研究主幹、指導主幹 | 所長を補佐し、担当事務を掌理する。 |
研究主事 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 |
指導主事 | 上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。 |
(平21教規1・全改、平28教規4・一部改正)
(専決)
第4条 所長限りで専決することができる事務は、最上広域市町村圏事務組合事務決裁規程(昭和56年訓令第1号)別表第1、課長の例、並びに次に掲げる事務とする。
(1) 関係市町村の学校その他の教育機関に対し、教育研究センター運営上必要とする調査資料等の提出の依頼に関すること。
(2) 教育研究センターの使用許可に関すること。
(3) 視聴覚ライブラリーの管理、視聴覚教育機材・教材の貸し出しに関すること。
(平21教規1・全改、平23教規1・一部改正)
(代決)
第5条 所長が出張、又は休暇、その他の事由により不在のときは、研究主幹がその事務を代決する。
2 前項により代決した重要又は異例に属する事項については、回議文書に「後閲」としるし、代決者は、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。
(報告)
第6条 所長は、教育研究センターの業務について、常例及び随時に教育長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第7条 教育研究センターを円滑に運営するため、教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員は教育委員会が委嘱し、会議は教育長が招集する。
3 運営委員は、構成市町村の教育長とする。
4 運営委員会は、次の事項を行う。
(1) 教育研究センターの運営に関する意見の開陳
(2) 教育研究センターの運営に関する情報の提供
(3) 教育研究センターの運営に関し必要と認めること。
(教育研究)
第8条 教育研究センターの事業として、次の研究を行う。
(1) 理科教育研究
(2) 科学教育研究
(3) 天文教育研究
(4) 視聴覚教育研究
(5) その他の教育研究
2 研究は次の事項を行う。
(1) 各教育研究に関わる教材開発、学習指導法の研究
(2) その他必要な専門的、技術的事項の調査研究
3 教育研究センターの事業の充実を図るため、研究員を置くことができる。
(1) 各研究員は、教育研究センター所長が委嘱し、任期は1年とする。
(2) 研究員は、教育研究に関する協力を行う。
(視聴覚ライブラリー)
第9条 視聴覚ライブラリーの所掌事務は次のとおりとする。
(1) 視聴覚機材・教材の整備及び利用推進
(2) 視聴覚機材の操作研修
(3) その他必要な事項
2 視聴覚機材・教材の貸し出しは、最上管内の学校関係機関、社会教育関係機関、その他教育研究センター所長が適当と認めた団体(個人)に対して行う。
3 視聴覚機材・教材の使用料は、無料とする。
4 山形県視聴覚ライブラリー協議会の最上管内選出の地区委員は、教育研究センター運営委員の代表者及び教育研究センター所長をもって充てる。
(使用者と使用料)
第10条 教育研究センターを使用する者は、市町村教育委員会、小中学校教職員、社会教育機関、その他教育センター所長が特に必要と認めた者とし、使用料は無料とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。