○最上広域市町村圏事務組合廃棄物処理施設の維持管理記録閲覧規程
平成11年4月1日
公告第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第7項の規定により、廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23公2・一部改正)
(対象施設)
第2条 維持管理記録の閲覧の対象となる施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 鮭川村大字川口字泉川前山2,756番地27
最上広域市町村圏事務組合エコプラザもがみ
(2) 舟形町富田字桧原沢3471番31
最上広域市町村圏事務組合リサイクルプラザもがみ
(閲覧に供する維持管理記録)
第3条 閲覧に供する維持管理記録は、前条各号に掲げる施設ごとに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第4条の7に規定する事項を記録した書類(以下「記録」という。)とする。
(閲覧場所)
第4条 記録の閲覧に供する場所(以下「閲覧場所」という。)は、第2条各号に掲げる施設の事務所とする。
(閲覧期間等)
第5条 閲覧に供する期間は、規則第4条の6第1号に掲げる区分に応じ、記録を備え置いた日から起算して3年を経過する日までとする。ただし、当該期間が満了する日が、最上広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)第1条第1項各号に掲げる休日にあたるときは、当該休日の翌日まで閲覧に供する。
(閲覧請求)
第6条 閲覧者は、閲覧申込書(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、閲覧する施設の所長に提出しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、静粛を保ち、この規程及び係員の指示に従って次の事項を遵守しなければならない。
(1) 書類は、縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 書類は、汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成19年3月30日公告第5号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月25日公告第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。