○最上広域市町村圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の施行に関する規則

平成11年3月23日

規則第4号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2号の規定による縦覧の期間は、最上広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成元年条例第9号)第1条第1項に規定する日を除く日の午前9時から午後4時までに行うものとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 理事会は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 提出者の利害関係

(3) 施設の名称

(4) 生活環境の保全上の見地からの意見

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、報告書等の縦覧手続及び意見書の提出方法に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

画像

最上広域市町村圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の…

平成11年3月23日 規則第4号

(平成11年4月1日施行)