○指名競争入札に参加する資格について

昭和58年8月1日

告示第3号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格を次のように定める。

1 予定価格1千万円以上の工事の請負について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けた者で、2年以上引き続き業としてこれらの業務を営んでおり、かつ常時使用する従業員の数が5人以上の者又は資本金500万円以上の者

2 予定価格1千万円以上の製造の請負及び予定価格500万円以上の物件の買入れについては、2年以上引き続き業としてこれらの業務を営んでいる者

3 前2項以外の工事の請負、製造の請負及び物件の買入れについては、建設業法第3条の規定による許可を受けた者又は1年以上引き続き業として、これらの業務を営んでいる者又は常時使用する従業員の数が3人以上で、かつ資本金が50万円以上の者

指名競争入札に参加する資格について

昭和58年8月1日 告示第3号

(昭和58年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和58年8月1日 告示第3号