○最上広域市町村圏事務組合資金管理及び運用基準
平成14年10月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この基準は、最上広域市町村圏事務組合の資金管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の種類)
第2条 この基準でいう資金とは、一般会計、特別会計の歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。
(資金の管理及び運用)
第3条 資金の管理及び運用は、次に掲げる方針に基づいて行う。
(1) 金融機関の健全性、安全性等の経営状況を把握しながら、安全で確実かつ有利な方法により資金を運用する。
(2) 資金は、主として預金により管理及び運用するものとするが、確実な有価証券(国債、地方債等)による運用もできるものとする。
(3) 預金債権と借入債務(縁故債等)の相殺を柱として、資金を保全する。
(職員の責務)
第4条 資金の管理及び運用にあたる職員は、金融機関の経営動向把握のため、金融機関の自己開示情報や新聞・放送等の第三者情報の収集、分析に努めなければならない。
(歳計現金及び歳入歳出外現金)
第5条 歳計現金は支払い準備金であることから、年間の予算執行計画を踏まえた資金計画により、資金の需給を把握する。
2 歳計現金及び歳入歳出外現金は、指定金融機関並びに指定代理金融機関の普通預金口座により管理する。
3 資金の状況により一時的な余裕資金がでた場合には、指定金融機関及び指定代理金融機関の、定期性預金等で運用を行うことができるものとする。
(基金の管理)
第6条 基金は、原則として定期性預金等で運用するものとし、預金先については、指定金融機関の他、金融機関の経営状況等を勘案し、新庄市内に本・支店を有する金融機関の中から決定する。
2 基金の中で長期間運用可能なものについては、国債等元本償還と利息の支払いが確実な債権での運用ができるものとする。
(一時借入金の管理)
第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理を行う。
2 歳計現金及び歳入歳出外現金が不足した場合は、証書による借入れ、又は基金の繰替え運用について、期間等を勘案して決定する。
(資金の保全)
第8条 資金の預入先の金融機関が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに資金の保全をするために、対応策を講じなければならない。
(1) 自己資本比率について、銀行法第14条の2の規定に基づく国際統一基準8.0%又は国内統一基準4.0%を下回ると見込まれる場合
(2) 株式公開金融機関にあっては、株価が急激に下落した場合
(3) 他の金融機関に比較し、経営指標等の内容が著しく劣ることとなり、あるいは改善が見られない場合
(4) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債格付が投資適格等級のBB以下になった場合
(5) 前各号に規定するほか、説明を求めた事項に対し明確な説明が得られない場合
2 前項各号のいずれかに該当することにより、当該金融機関への預金を継続しておくことが不適当と判断した場合は、その理由が解消されるまでの間、資金を他の金融機関に移動することができる。
(補則)
第9条 この基準に定めのない事項については、最上広域市町村圏事務組合公金管理対策委員会での審議を経て、理事長が別に定める。
附則
この基準は、平成14年10月1日から施行する。