○最上広域市町村圏事務組合財務規則
昭和48年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるものを除くほか、本組合の予算、収入、支出、決算、物品その他財務に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(新庄市規則の準用)
第2条 予算、収入、支出、決算、物品その他財務については、新庄市財務規則(昭和55年10月規則第13号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「理事会」と、「本市」とあるのは「本組合」と、「市」とあるのは「組合」と、「新庄市長」とあるのは「最上広域市町村圏事務組合理事会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 最上広域市町村圏事務組合契約に関する規則(昭和46年8月10日規則第8号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に印刷済の用紙又は帳簿は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成2年3月23日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。