○最上広域市町村圏事務組合土地取得事業特別会計条例

平成9年2月10日

条例第1号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)にかかる歳入歳出を経理し、最上広域市町村圏事務組合による土地の取得の円滑化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、最上広域市町村圏事務組合土地取得事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業にかかる地方債、土地売払収入及び特別会計所属の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合土地取得事業特別会計条例

平成9年2月10日 条例第1号

(平成9年2月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成9年2月10日 条例第1号