○最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計条例

平成元年10月4日

条例第15号

最上広域ふるさと市町村圏計画に基づく事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計を設置する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第14号で平成元年11月6日から施行)

最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計条例

平成元年10月4日 条例第15号

(平成元年11月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成元年10月4日 条例第15号