○最上広域市町村圏事務組合消防関係手数料にかかる現金取扱要綱

昭和61年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 本要綱は、消防法危険物の規制に関する政令に定める手数料及び最上広域市町村圏事務組合消防関係手数料(以下「消防手数料」という。)にかかる現金の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(現金取扱者)

第2条 現金取扱者は、現金取扱員の辞令を発令された職員とする。

(平20訓11・一部改正)

(取扱方法)

第3条 現金の取扱方法は次によるものとする。

(1) 消防手数料取扱いにかかる諸証明及び許認可事務は消防本部予防課の所管とし、同課にて許認可の手続きを終了した場合は、直ちに係員が消防手数料受付・調定簿(様式第1号)に所要の事項を記入するとともに申請者に納入通知書を発行するものとする。

(2) 現金取扱員は、手数料条例に規定された事項と納入通知書に記載された事項を照合し、過誤のないことを確認した後、現金を受領するとともに領収印(ひな形1)を押印して領収書を申請者に発行するものとする。

(3) 現金取扱員は、消防手数料現金取扱簿(様式第2号)に所要の事項を記載した後直ちに出納員にこれを引き継ぎ、出納員は遅滞なく現金払込書により指定金融機関又は指定代理金融機関に消防手数料を納入しなければならない。

(4) 消防本部予防課長は、月1回消防手数料受付・調定簿により各月の調定を起こすこととする。

(5) 消防本部総務課長は、随時、消防手数料受付・調定簿、納入通知書、消防手数料現金取扱簿、現金払込書を照合審査し、消防手数料納入手続きの過誤の有無を確認するものとする。

(平20訓11・一部改正)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日訓令第11号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(令和5年9月30日訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(平20訓11・全改)

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(令5訓5・全改)

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ひな型1

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最上広域市町村圏事務組合消防関係手数料にかかる現金取扱要綱

昭和61年4月1日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料及び手数料
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第7号
平成14年3月27日 訓令第9号
平成20年5月30日 訓令第11号
令和5年9月30日 訓令第5号