○最上広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月29日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他の商習慣上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借及び保守点検に関する契約

(2) 施設の運転管理業務の委託に関する契約

(3) 施設の機械設備等総合管理業務の委託に関する契約

(4) 施設の警備業務の委託に関する契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月29日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
平成18年3月29日 条例第4号