○最上広域市町村圏事務組合地域振興基金条例

平成元年3月1日

条例第7号

(設置)

第1条 最上地域の振興を図るため、最上広域市町村圏事務組合地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は8,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して次条に規定する事業に充てるものとする。

(運用益金の使用対象)

第5条 運用益金は次の地域振興事業に充てるものとする。

(1) 利雪・克雪振興事業

(2) 友好地域との交流事業

(3) 人材育成事業

(4) その他理事会が必要と認める地域振興事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月3日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合地域振興基金条例

平成元年3月1日 条例第7号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
平成元年3月1日 条例第7号
平成2年3月3日 条例第10号