○最上広域ふるさと市町村圏基金条例施行規則
平成16年12月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、最上広域ふるさと市町村圏基金条例(平成元年条例第14号)第5条の規定に基づき、繰替運用について必要な事項を定めるものとする。
(運用の範囲)
第2条 理事会が基金の一部を繰り替えて運用することのできる範囲は、公債費負担の平準化を図ることを目的として元利償還額の充当に限るものとする。
(繰り戻しの方法)
第3条 繰り戻しの方法は、繰替運用額及び繰替運用に係る利子相当額を、各年度、理事会が定める繰出額として一般会計予算へ計上し、基金に繰り戻すものとする。
(期間)
第4条 繰替運用することができる期間(以下「繰替期間」という。)は、11年以内とする。
(利率の決定)
第5条 利率は、繰替運用を行う日の指定金融機関における当該基金の定期預金利率をもって、当該年度の利率とする。
(利子相当額の計算)
第6条 利子相当額の計算期間(以下「計算期間」という。)は、繰替運用を行う日から繰替期間満了日までとする。
2 各年度における計算期間は、1年とする。ただし、繰替運用を行う期間が1年に満たない場合は日割計算とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月27日規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。