○最上広域ふるさと市町村圏基金条例

平成元年10月4日

条例第14号

(設置)

第1条 最上広域市町村圏の計画的、一体的な振興整備を図るため、最上広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は10億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額をすることができる。

3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は、増額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出予算に計上して最上広域ふるさと市町村圏計画に基づく事業に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、特段の事情があると認められた場合であって、組合規約第16条第3項の規定に該当するときは、処分することができる。

2 前項の処分があった場合においては、基金の額は第2条の規定にかかわらず、処分後の額とする。

(令4条12・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(令4条12・旧第6条繰下)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第13号で平成元年11月6日から施行)

2 第2条の規定にかかわらず、平成元年度の基金の総額は4億5,000万円とする。

(平成2年3月3日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年12月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域ふるさと市町村圏基金条例

平成元年10月4日 条例第14号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
平成元年10月4日 条例第14号
平成2年3月3日 条例第13号
平成3年3月22日 条例第4号
平成16年12月6日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第12号