○最上広域市町村圏事務組合財政調整基金条例

昭和58年12月27日

条例第8号

(設置)

第1条 組合財政の年度間における財源の調整を行うとともに、組合債の償還及び組合債の適正な管理に必要な財源を確保し、もって組合財政の健全な運営に資するため、最上広域市町村圏事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 理事会は、財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月3日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合財政調整基金条例

昭和58年12月27日 条例第8号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
昭和58年12月27日 条例第8号
平成2年3月3日 条例第9号