○最上広域市町村圏事務組合公有財産規則

平成11年11月24日

規則第12号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めるものを除き、公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(新庄市規則の準用)

第2条 公有財産の取得、管理及び処分については、新庄市公有財産規則(昭和54年7月規則第7号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「理事会」と、「本市」とあるのは「本組合」と、「市」とあるのは「組合」と、「新庄市長」とあるのは「最上広域市町村圏事務組合理事会」と、「財政課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(令6規5・一部改正)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合公有財産規則

平成11年11月24日 規則第12号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
平成11年11月24日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第10号
令和6年3月26日 規則第5号