○最上広域市町村圏事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和45年12月5日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新庄市条例の準用)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、新庄市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和45年12月5日 条例第18号

(昭和45年12月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第18号