○最上広域市町村圏事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和45年12月5日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(新庄市条例の準用)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、新庄市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年12月5日 条例第18号
(昭和45年12月5日施行)