○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和45年12月5日

条例第19号

(目的)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和45年12月5日 条例第19号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第19号
昭和52年12月9日 条例第2号
昭和63年8月8日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第6号