○最上広域市町村圏事務組合職員被服貸与規程

昭和48年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、最上広域市町村圏事務組合職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与及び貸与期間)

第2条 職員に対する被服の貸与は、別表第1に定めるところにより行なう。

2 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。

3 返納被服を貸与した場合の貸与期間は、その残余期間とする。

(貸与期間の特例)

第3条 事務局長は、業務の状況及び被服の損耗の程度により、別表第1に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

2 事務局長は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、貸与期間中において、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期間にわたり着用しない場合には、当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表第1に定める貸与期間を延長することができる。

(貸与品の取扱)

第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するに当っては、貸与品を自己の責任において常に手入れ、又は補修を行なうものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を被貸与者の責任において手入れさせることが適当でないと認め、事務局長の承認を得た場合は、所属長において手入れすることができる。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になったときは、すみやかに所属長に届け出なければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を著しくき損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として事務局長の承認を得て所属長が定める額をもって弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。

(再貸与)

第7条 前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することができる。

(貸与品の返納)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となったときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認め、事務局長の承認を得た場合は、この限りでない。

(共用被服)

第9条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備え付け、所属長は必要に応じて職員に被服を貸与することができる。

2 第4条から第8条までの規定は、共用被服について準用する。

(貸与品台帳等)

第10条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 個人別被服貸与台帳(別記様式第1号)

(2) 共用被服貸与台帳(別記様式第2号)

(その他)

第11条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この訓令の相当規定により貸与を受けたものとみなす。

(昭和50年8月14日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月22日訓令第13号)

この訓令は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成11年11月24日訓令第9号)

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

(平20訓7・平22訓11・一部改正)

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

所属

被貸与者

事務局

全職員

事務服


(年)


会計課

1

3

ごみ処理施設

し尿処理施設

所長

事務服

1

3


全職員

作業服(上下)

1

1


夏作業衣(開襟シャツ)

1

1

雨衣

1

2

防寒服

1

1

安全靴

1

2

安全帽

1

2

別表第2

区分

被服の種類

数量

貸与期間

備考

事務局



(年)


作業服(上下)

6

2

安全帽

3

2

ごみ処理施設

し尿処理施設

耐電用長靴

1


破損の際には新しい物と取替える(保安基準による)

耐電用手袋

1

耐電用安全帽

1

画像

画像

最上広域市町村圏事務組合職員被服貸与規程

昭和48年4月1日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第4章 職員団体及び職員厚生
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第1号
昭和50年8月14日 訓令第1号
昭和54年4月1日 訓令第5号
昭和55年4月1日 訓令第3号
昭和61年1月30日 訓令第3号
昭和61年11月22日 訓令第13号
平成11年11月24日 訓令第9号
平成14年3月29日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成22年3月29日 訓令第11号