○最上広域市町村圏事務組合安全衛生管理規則

平成元年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、理事会、消防長及び教育委員会の事務部局に属する一般職の常勤職員、再任用職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則2・一部改正)

(任命権者の責務)

第3条 各任命権者は、この規則の定めるところに従い、職員の健康の保持増進及び安全の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令及びこの規則に基づいて実施する健康の保持増進並びに安全の確保のための措置に協力し、これを誠実に守らなければならない。

(衛生管理者)

第5条 理事会は、法第12条の規定により、次の各号に掲げる業務を管理するため、衛生管理者を置くものとする。

(1) 健康に異常ある者の発見及び処置に関すること。

(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進について必要な事項に関すること。

(3) その他衛生管理に関すること。

(平22規5・一部改正)

(安全衛生推進者)

第6条 理事会は、法第12条の2の規定により、安全衛生業務を担当させるため安全衛生推進者を置くものとする。

(平22規5・一部改正)

(産業医)

第7条 理事会は、法第13条の規定により、次の各号に掲げる業務を管理するため、産業医を置くものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要により、理事会若しくは衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言しなければならない。

(安全衛生委員会の設置)

第8条 職員の安全及び衛生に関する次の事項について調査審議するため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険防止及び健康障害を防止するための基本となるべき施策に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。

(3) その他職員の安全及び衛生に関すること。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長は事務局長をもって充て、委員は次に定めるところによる。

(1) 役職をもって充てる委員

総務課長、業務課長、消防本部総務課長、予防課長、警防課長、通信指令課長、教育委員会総務課長

(2) 推せん委員

職員を代表する者で、理事会が委嘱した者

2 推せん委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推せん委員は、再任することができる。

4 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(平22規5・一部改正)

(会議の招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、原則として年1回以上開催するものとする。

(結果報告)

第11条 委員長は、会議の結果について理事会に対し報告し、又は意見を述べなければならない。

(意見の聴取等)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、安全管理者、衛生管理者若しくは産業医を出席させ、意見等を述べさせ、又は資料を提出させることができる。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合安全衛生管理規則

平成元年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)