○最上広域市町村圏事務組合職員互助共済制度に関する条例

昭和45年12月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉増進を図りもって公務の能率向上に資することを目的とする。

(新庄市条例の準用)

第2条 職員の互助共済制度については、新庄市職員互助共済制度に関する条例(昭和36年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合職員互助共済制度に関する条例

昭和45年12月5日 条例第17号

(昭和45年12月5日施行)

体系情報
第5編 員/第4章 職員団体及び職員厚生
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第17号