○最上広域市町村圏事務組合と山形県消防補償等組合との間の非常勤職員に対する公務災害補償の事務の委託に関する規約
昭和46年3月10日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 最上広域市町村圏事務組合(以下「甲」という。)は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定による非常勤の職員に対する公務災害補償に関する事務のうち、次に掲げる事務を山形県消防補償等組合(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 公務上の災害の認定に関する事務
(2) 公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施について不服のある者からの申立てに係る審査に関する事務
(認定請求等)
第2条 甲は、その職員について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を乙に請求するものとする。
2 乙は、前項の請求に基づいて認定を行なった場合には、その結果を甲に通知するとともに、公務上のものであると認定したときには、その結果を補償を受けるべき者に対しても通知しなければならない。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 乙が第1条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の処理に要する経費は、甲の負担として、甲はあらかじめ、これを乙に納付するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、乙が甲と協議して定める。この場合において、乙は、あらかじめ、委託事務の処理に要する経費の見積に関する書類を甲に送付しなければならない。
第4条 乙は、その委託事務の処理に係る収入及び支出については、会計を分別しなければならない。
(決算の場合の措置)
第5条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、その写を甲に提出するものとする。
(条例制定改廃の場合の措置)
第6条 乙は、委託事務の処理に適用される条例、規則等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例、規則等を甲に通知しなければならない。
第7条 甲は、委託事務の処理に関係ある条例、規則等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例、規則等を乙に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。