○最上広域市町村圏事務組合昇給取扱規程
平成19年12月17日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第4号)第35条第2項に規定する職員の昇給の号給数等について、必要な事項を定めるものとする。
(理事会の定める事由)
第2条 理事会の定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 疾病による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に起因する場合を除く。)
(2) 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年3月条例第5号)第17条第1項の規定に該当する欠勤
(3) 休職(最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和49年9月条例第11号)第2条第1項の規定による休職(職員が公務又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)及び公務上の負傷疾病等に係る休職を除く。)
(4) 育児休業
(5) 介護休暇
(6分の1の日数)
第3条 昇給日前1年間(以下「昇給期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数は、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月条例第3号)第3条第1項に規定する週休日及び休日等を除いた現日数の6分の1の日数とする。
(理事会の定める職員)
第4条 その他理事会の定める職員は、昇給期間において、停職、減給、又は戒告の処分を受けた者とする。
附則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。