○期末手当及び勤勉手当の支給定日の特例に関する規則

昭和59年5月31日

規則第5号

第1条 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年規則第4号)第86条の規定の適用については、昭和59年度に限り、同条表中「6月30日」とあるのは、「6月15日」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

期末手当及び勤勉手当の支給定日の特例に関する規則

昭和59年5月31日 規則第5号

(昭和59年5月31日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和59年5月31日 規則第5号