○最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定による期末手当の支給日及び支給割合等を定める規則

昭和49年4月27日

規則第6号

(支給日)

(支給割合)

2 条例附則第5項の「規則で定める割合」は職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

支給割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

3 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第4号)第68条及び第69条の規定は、条例附則第7項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において同規則第69条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から同年4月27日までの間」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定による期末手当の支…

昭和49年4月27日 規則第6号

(昭和49年4月27日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第6号