○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規則
昭和48年12月24日
規則第13号
1 昭和48年度に限り、最上広域市町村圏事務組合単純労務職員の給与に関する規則(昭和48年規則第3号。以下「規則」という。)第13条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に規則第13条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以降に新たに規則第13条の規定の適用を受ける職員となった者(管理者が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定を適用しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に規則の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、規則の規定による期末手当の内払とみなす。