○最上広域市町村圏事務組合特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年12月5日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、最上広域市町村圏事務組合特別職の職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 理事長、副理事長、理事、教育長に対しては、給料を支給する。

2 前項の規定により支給する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(平28条1・一部改正)

(議員報酬)

第3条 議会の議長、副議長、議員に対しては、議員報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(平20条9・追加)

(報酬)

第4条 教育委員、監査委員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員及び同条同項第3号の職にあるものに対しては、報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(平20条9・旧第3条繰下・一部改正、平28条1・令5条2・一部改正)

(給与の支給方法)

第5条 新に年額の給料、議員報酬又は報酬を受ける特別職の職員となった者には、その日から給料、議員報酬又は報酬を支給し、職の変更によりその受ける給料、議員報酬又は報酬額に異動が生じた者には、その日から新に定められた給料、議員報酬又は報酬を支給する。

2 年額の給料、議員報酬又は報酬を受ける特別職の職員が退職し、又は死亡したときは、その日までの給料、議員報酬又は報酬を支給する。

3 前2条に定める給料、議員報酬及び報酬の支給方法等については、前2項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(平20条9・旧第4条繰下・一部改正、平29条4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月26日から適用する。

(昭和46年12月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月3日条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第12号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年3月31日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平25条3・平28条1・一部改正)

職名

給料年額

理事長

114,000円

副理事長

84,000円

理事

60,000円

教育長

43,000円

別表第2

(平20条9・全改、平25条3・一部改正)

職名

議員報酬額

議長

年額 60,000円

副議長

年額 48,000円

議員

年額 43,000円

別表第3

(平20条9・追加、平25条3・平28条1・令5条2・一部改正)

職名

報酬額

教育委員

年額 30,000円

識見を有する者より選任された監査委員

年額 43,000円

議員より選任された監査委員

年額 30,000円

法第3条第3項第2号に規定する特別職の職員

日額 5,000円以内

法第3条第3項第3号の職にあるもの

月額 350,000円以内

最上広域市町村圏事務組合特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年12月5日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第4号
昭和46年12月13日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和53年3月10日 条例第1号
昭和54年3月14日 条例第1号
昭和55年3月3日 条例第1号
昭和57年3月1日 条例第2号
昭和61年3月1日 条例第1号
昭和63年3月1日 条例第3号
平成2年3月3日 条例第22号
平成3年7月24日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第13号
平成14年10月1日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年12月24日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第2号