○最上広域市町村圏事務組合職員の表彰等に関する規則

平成16年4月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、本組合で他の職員の模範として賞するに値する業績があった者を表彰し、もって組合行政の向上に資することを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項第3号並びに第57条の職に従事する職員をいう。

(表彰の要件)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 業務上危害を未然に防止し、又は非常災害時に際して特別の功労があった者

(2) 業務上有益な研究、発明及び改良等をし、特に他の職員の模範となる行為を行った者

(3) 30年以上本組合職員として勤続し、勤務成績が良好な者

(4) その他前各号と同程度の業績で表彰することが適当であると認められる者

(表彰の方法等)

第4条 表彰は、表彰状に記念品等を添えて行う。

2 表彰事項は、表彰者名簿(様式第1号)に登載する他、適当な方法をもって公表する。

(死亡時の表彰)

第5条 表彰を受けるべき職員が死亡したときは、死亡の日に遡ってこれを表彰する。この場合における表彰物件は、その遺族に贈与する。

(再表彰)

第6条 表彰された職員であっても、その後の功績等により再表彰することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、必要に応じて随時行うものとする。

(表彰等の審査)

第8条 職員の第3条各号の表彰要件の有無を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、理事長が命じ又は委嘱する。

3 委員長は、副理事長とし、委員長に事故あるときは、委員長の指名する者が委員長の職務を代行する。

4 委員会において必要と認めたときは、表彰関係職員の出席を求めることができる。

5 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

6 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(表彰等の手続)

第9条 所属長は、所属職員が第3条各号(第3号を除く。)の一に該当すると認めるときは、表彰内申書(様式第2号)に所要事項を記載し、委員会に内申するものとする。

(審査報告)

第10条 委員会は、審査終了後直ちに審査報告書(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項の報告書により表彰を受ける職員を決定し、第4条の手続を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

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最上広域市町村圏事務組合職員の表彰等に関する規則

平成16年4月30日 規則第6号

(平成16年4月30日施行)