○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を最上広域市町村圏事務組合単純労務職員の休日とする規則

平成元年2月20日

規則第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、最上広域市町村圏事務組合単純労務職員の休日とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に規定する日は、最上広域市町村圏事務組合単純労務職員の就業規則(昭和49年4月規則第5号)第23条に規定する休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を最上広域市町村圏事務組合単純労務職員の休日とする規則

平成元年2月20日 規則第2号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第5編 員/第1章
沿革情報
平成元年2月20日 規則第2号