○最上広域市町村圏事務組合職員の営利企業等従事の許可の基準に関する規則
昭和46年4月15日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けなければならない地位及び同条第2項の規定に基づく任命権者の許可の基準について定めることを目的とする。
(許可を受けなければならない地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づき営利企業等に従事することについて職員から許可の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員が勤務する機関又は職員が占める職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又はその発生のおそれがある場合
(3) 国又は他の地方公共団体の職員の職を兼ねる場合において勤務時間の重複の度が頻繁にわたるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。