○最上広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分の基準に関する規程

昭和49年9月7日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、本組合職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(平30訓令2・一部改正)

(懲戒処分)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(平30訓令2・一部改正)

(懲戒処分の手続)

第3条 任命権者が懲戒処分を行なうにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。

(懲戒処分審査会)

第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、処分の可否及び程度について審査を行うものとする。

(平30訓令2・一部改正)

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、理事長が職員及び吏員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。

(平30訓令2・一部改正)

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

3 委員長は、会議の結果を別記様式により任命権者に報告しなければならない。

(平30訓令2・一部改正)

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により、4分の3に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年10月11日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日訓令第2号)

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(平30訓令2・追加)

画像

最上広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分の基準に関する規程

昭和49年9月7日 訓令第4号

(平成30年6月15日施行)