○最上広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和49年9月7日
条例第12号
最上広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は、文書をもって、その責任を確認し、及びその将来を戒しめるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に規定する職員にあっては、報酬の額(時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与(法第22条の2第1項第1号に規定する職員にあっては、報酬の額)から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に規定する職員にあっては、報酬の額(時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。ただし、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員にあっては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれこえない額を減ずるものとする。
(令元条6・令4条10・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(他の任命権者に対する通知)
第6条 任命権者を異による職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項を、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。