○最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例
昭和49年9月7日
条例第11号
最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第14号)の全部を改正する。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職することができる。
2 任命権者は、法第28条第2項各号の一及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ若しくは休職になった職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員が職務に復帰したときにおいて定数に欠員がない場合についても、同様とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 職員の意に反する降任又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休職を要する程度に応じ、第2条第1項の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、この休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを延長することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件か裁判所に係属する間とする。
(令元条6・一部改正)
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(復職)
第6条 任命権者は、休職の期間中であっても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職されない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。
(失職の特例)
第7条 任命権者は、公務上の事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わせないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において職を失う。
(令元条4・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に休職中である職員に係る休職の期間は、第4条の規定に基づく休職の期間とみなす。
(定年の引上げに伴う経過措置)
3 第3条第2項の規定は、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号)附則第4項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、給料月額が異動することになった旨の通知を行うものとする。
(令4条10・追加)
附則(昭和56年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。