○最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する規程

平成4年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22訓10・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 理事会は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平22訓10・令4訓3・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4訓3・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事会に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平22訓10・平22訓13・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平22訓10・平22訓13・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書)

第6条 理事会は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 法第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合

(2) 法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失った場合

(4) 法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合

2 理事会は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。

(平22訓10・一部改正)

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 理事会は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用した職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平22訓10・旧第6条の2繰下・一部改正)

(育児短時間勤務の承認の請求等)

第8条 法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の承認の請求について準用する。

(平22訓10・追加、令4訓3・一部改正)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求等)

第9条 前条の規定は、法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平22訓10・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出等)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(平22訓10・追加)

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第11条 理事会は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合

(2) 法第11条第2項において準用する法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 法第12条において準用する法第5条第1項の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失った場合

(4) 法第12条において準用する法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(5) 法第17条に規定する短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平22訓10・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の承認の請求について準用する。

(平22訓10・旧第7条繰下・一部改正)

(部分休業承認取消記録簿)

第13条 理事会は、前条第1項に規定する請求に基づく部分休業の承認を、当該承認を受けた職員の申請に基づき取り消した場合は、その旨を部分休業承認取消記録簿(別記様式第6号)に記載するものとする。

(平22訓10・旧第8条繰下・一部改正)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第13号)

この訓令は、平成22年12月24日から施行する。

(令和4年9月27日訓令第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令4訓3・全改)

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(令4訓3・全改)

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(平22訓13・全改)

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(平22訓13・全改)

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(平22訓13・全改)

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(平22訓10・旧別記様式第5号繰下)

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最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する規程

平成4年4月1日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)