○最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年4月1日

規則第4号

(平22規9・一部改正)

(特別の事情による養育に相当する養育)

第2条 育児休業条例第3条第4号又は第10条第5号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定勤務時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(平22規14・追加)

(勤務日の日数等)

第3条 育児休業条例第11条第1項の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(平22規14・追加)

(職務復帰後における給与の取り扱い)

第4条 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その勤務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平22規9・一部改正、平22規14・旧第3条繰下)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第14号)

この規則は、平成22年12月24日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年4月1日 規則第4号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第5編 員/第1章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第7号
平成22年3月29日 規則第9号
平成22年12月24日 規則第14号