○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第5編 職員/第1章 人事
沿革情報
◆ 平成元年2月20日 条例第1号