○最上広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年12月5日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者等(任命権者、又はその定める上級の公務員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前に行うものとする。ただし、天災その他任命権者等が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに行うものとする。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条2・令4条4・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条4・一部改正)

画像

最上広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年12月5日 条例第10号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第5編 員/第1章
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第10号
昭和46年4月5日 条例第12号
令和2年3月23日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第4号