○最上広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年12月5日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者等(任命権者、又はその定める上級の公務員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条2・令4条4・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条4・一部改正)