○最上広域市町村圏事務組合職員退職勧奨実施要綱
昭和62年1月24日
訓令第3号
(目的)
1 職員の新陳代謝を計り、清新の気を導入し職務執行の刷新と職員の構成、人事管理の適正を図りもって組合行政の効率的な運営を確保するため退職を勧奨する。
(対象職員)
2 退職勧奨の対象となる職員は余人をもって替えがたい職にあるものと任命権者が認める者を除き、次の各号に該当する者とする。
(1) 当該年度の3月31日において、50歳以上でかつ勤続20年以上の職員のうち、勧奨を受けて退職したい旨の申し出を当該年度9月末までに別記様式第1号をもって任命権者に行った者
(2) 前号のほか、人事管理上任命権者が特に退職勧奨の必要を認めた者
(退職勧奨)
3 退職勧奨は該当職員に対し、任命権者が別記様式第2号をもって行うものとする。
(退職申し出期間)
4 退職勧奨を受けた職員は、勧奨を受けた年の12月末日までにその諾否について別記様式第3号をもって任命権者あてに回答するものとする。
(退職願い書の提出)
5 別記様式第4号をもって当該年度の2月末日までに任命権者に提出するものとする。
(退職発令)
6 勧奨による退職者の退職日は特別な場合を除き3月31日とする。
(優遇処置)
7 退職勧奨を受けた職員が、退職の日まで何等非違なく退職する場合は次の優遇処置を構ずるものとする。
(1) 退職手当
職員としての勤続期間に応じ、山形県市町村職員退職手当支給条例の勧奨退職の規定に基づき計算した退職手当
(2) 特別昇給
ア 前記第2項第1号により勧奨を受けて退職する職員には、次の特別昇給を行う。
1 55歳以上60歳未満で退職する者に対しては退職日4号の特別昇給を行う。
2 50歳以上55歳未満で退職する者に対しては退職日8号の特別昇給を行う。
イ 前記第2項第2号により勧奨を受けて退職する職員については、その都度理事会が定めるものとする。
(退職職員の内申等)
8 退職勧奨を受諾した職員から所定の様式をもって提出がなされた時、事務局長又は消防本部次長はそれぞれ速やかに退職勧奨の記録を添えて各任命権者に報告するとともに退職発令内申の手続きを行うものとする。
附則
1 この要綱は、昭和61年度の退職勧奨から施行する。
2 昭和61年度退職者(旧要綱に基づき勧奨を受けた者)に限り第7項第2号ア―1に定める特別昇給の時期は、57歳に達する日の属する会計年度当初(4月1日)とする。
3 旧要綱は、昭和61年3月31日を以て廃止する。
附則(平成2年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日訓令第5号)
この訓令は、平成11年9月28日から施行する。
附則(平成14年7月19日訓令第20号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略