○最上広域市町村圏事務組合職員の選考の基準に関する規程
昭和46年9月21日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則(昭和46年規則第2号。以下「任用規則」という。)第19条の規定に基づき、職員に係る選考の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いられる用語のうち、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第4号。以下「給与規則」という。)第2条に掲げる用語と同一の用語の定義については、同条に定めるところによるものとする。
(平29訓2・一部改正)
(平22訓3・一部改正)
(採用)
第4条 職員の採用は、原則として、その採用しようとする職の属する職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数(その職の特殊性等により必要がある場合は、その8割以上10割未満の経験年数)を有している者の中から行わなければならない。
(平22訓3・平29訓2・一部改正)
(昇任)
第5条 職員の昇任は、原則としてその昇任させようとする職について、級別資格基準表に定める資格(その者の人事評価が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数)を有している者の中から行わなければならない。
2 前項の場合において、その昇任させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ、これを昇任させることができない。ただし、職務の特殊性等により特に昇任させる必要がある場合は、この限りでない。
3 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の人事評価等を考慮して理事会の承認を得て定める期間をその者の在級年数として通算することができる。
(2) 給与規則第25条第1項又は第27条第1項の適用を受けた職員
(平22訓3・平28訓3・平29訓2・一部改正)
(職務の級の特例)
第6条 職員を職務の級が6級である職に格付けしようとする場合には、前条の規定の例により行うものとする。
(平22訓3・平28訓3・一部改正)
第7条 現に職員である者が次の各号の一に該当することとなった等の結果、上位の職務の級の職に昇任する資格を有するに至ったときには、その資格に応じた職務の級の職に昇任させることができる。
(1) 正規の試験に合格した者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に異動した者で、理事会が前号に掲げる者に準じて取り扱うことを認めた者
(平22訓3・一部改正)
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は不具廃疾となったときは、第5条の規定にかかわらず、これを昇任させることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。