○最上広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年12月末日までに、理事会に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(平21条2・一部改正)

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒の処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める事項

(平28条4・令元条6・令4条10・一部改正)

(公表の時期)

第4条 理事会は、第2条の規定による報告及び山形県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を受けたときは、毎年1月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び当該委託に係る業務の状況の報告を公表しなければならない。

(平21条2・一部改正)

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、最上広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項の規定に規定する掲示場に掲示することその他の圏域住民に広く周知できる方法により行う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章
沿革情報
平成18年3月29日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第10号