○最上広域市町村圏事務組合公用文に関する規程

平成14年3月26日

訓令第3号

(総則)

第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

 告示 管内の全部又は一部に告示するもの

 公告 一般に告げるもの

(2) 令達文

 訓令 庁内又は所属公所に将来例規となるべき指揮命令

 訓 庁内又は所属公所に一時的又は1事件に限り行う命令

 指令 個人又は団体からの申請に対し行う処分

(3) 往復文

照会、回答、通知、依頼、報告、通達、依命通達、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議、勧告等

(4) その他

賞状、表彰状、感謝状、証明書、書簡、伺、復命書等

(公用文の書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。

(1) 法令等の規定によって様式を縦書きに定めているもの

(2) 他の官公庁において様式を縦書きに定めているもの

(3) 賞状、祝辞、その他これらに類するもの

(4) その他、総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体)

第4条 公用文の文体は、口語体とし、規程文並びに規程文以外の告示及び公告には「ある体」をその他の公用文には、なるべく「ます体」を用いるものとする。

2 公用文の作成にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文語脈の表現は、なるべくさけること。

(2) 文章は、なるべく短くくぎり、又は箇条書きにすること。

(3) 文の飾り、あいまいなことば又はまわりくどい表現は、なるべくさけること。

(4) 敬語については、ていねいになりすぎないように表現すること。

(用字)

第5条 公用文の用字は、次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の範囲内で用いるものとする。ただし、次に掲げることばについては、この限りでない。

 専門用語

 日本の地名及び日本人の人名その他の固有名詞

(2) 次の左欄に掲げることばの用字については、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

 代名詞、副詞及び接続詞 原則としてひらがなを用いる。

(例)尚→なお

 感動詞、助動詞及び補助動詞 ひらがなを用いる(例)位→くらい

 動物の名称 ひらがなを用いる。ただし、常用漢字表に掲げる漢字(以下「常用漢字」という。)で書けるものにあっては、常用漢字を用いることができる。(例)ねずみ 馬 ひのき 桑

 あて字が用いられていることば及び熟字訓 ひらがなを用いる。

(例)矢張→やはり

 常用漢字で書けることばで、意味が常用漢字から離れているもの 1語としての意識が強いもの又は常用漢字で書くと誤読されるおそれあるものは、全部又は一部にひらがなを用いる。(例)工夫→くふう 大勢→大ぜい

 外来語で日常の使用において、外来語としての意識のうすいもの ひらがなを用いる。(例)かるた たばこ さらさ

(3) 中華人民共和国及び台湾以外の外国人の人名及び地名、前号カに掲げる外来語以外の外来語並びに外国語は、かたかな書きにしなければならない。

(例)エジソン イタリヤ ガラス

2 公用文の仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

3 公用文(規程文を除く。)の送りがなのつけ方は、別表の送りがなのつけ方によるものとする。

4 数詞の書きあらわし方は、次の各号の定めるところによる。

(1) 左横書きの場合

 数字は、算用数字を用いること。ただし、次の場合には、漢字を用いること。

(ア) 数の感じが少なくなった場合(例)一般 一部分 一例

(イ) 「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」等と読む場合(例)一つずつ、二間つづき、三月ごと

(ウ) 万以上の数を書きあらわすときの単位として、最後にだけ用いる場合(例)100億

(エ) 概数を書きあらわす場合(例)数十日 四、五人 五、六十万

 整数の部分は、3けたごとに「,」(かんま)をつけて単位区分すること。(例)1,000 1,000,000

 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「.」(ピリオド)をつけること

(例)0.375 (.375) 1.234

 分数、帯分数又は倍数を書きあらわす場合には、次のように書くこと。

(例)分数画像(画像2分の1) 帯分数 1画像(1画像) 倍数1,000倍

 日付を書きあらわす場合には、「平成14年4月1日」のように書くこと。ただし表の中に書く場合には、「平成14.4.1」のように書くことができる。

 時刻を表す場合には、「午後3時30分」又は「15時30分」のように書くこと。ただし表の中に書く場合には、「午後3.30」又は「15.30」のように書くことができる。

 時間を書きあらわす場合には、「9時間10分」のように書くこと。

 4半期を書きあらわす場合には、「第1.4半期」のように書くこと。

(2) 縦書きの場合

 数字は「一」、「二」、「三」、「十」、「百」、「千」、「万」、「億」等の漢字を用いること。

(例)四十五 百六十 千六百 五千百九十六 十一万六千 六百万 一億 千万

 表の中の番号、日づけ、時刻、時間又は計数を書きあらわす場合には「十」、「百」、「千」、「万」等の漢字を省略することができる。

(例)第二三四号 平成一四年四月一五日 (平成一四、、一五) 二二時四五分(二二、四五、午後二、四五) 六五八円

 「十」、「千」、「万」の漢字を省略した場合には、整数の部分は、3けたごとに「,」をつけて単位区分すること。

(例)一,一〇〇 九,六三四一二三

 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「・」をつけること。

(例)〇・三七五 百七十三・八二五

 分数又は倍数を文章の中に書きあらわす場合には、次のように書くこと。

(例)

分数 二分の一 百分の三十六

倍数 千倍 三千六百倍

 概算を書きあらわす場合には、次のように書くこと。

(例)四、五人 五、六十万

 4半期を書きあらわす場合には、「第一―四半期」にように書くこと。

(用語)

第6条 公用文の用語は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 特殊なことば、かたくるしいことば又は使い方の古いことばは、日常一般に使われているやさしいことばに言いかえること。

(例)稟請→申講 懇請する→お願いする 牙保→周旋

(2) 言いにくいことばは、口調のよいことばに言いかえること。

(例)拒否する→受け入れない はばむ→妨げる

(3) 音読することばで耳で聞いて意味のわかりにくいもの又は意味が二様にとれるものは、意味の明瞭な他のことばに言いかえること。

(例)塵埃→ほこり 協調する→歩調を合わせる

(4) 2つ以上の漢語を続けて用いることにより意味が明瞭となる場合は、助動詞等を用いてこれらの漢語をつなぐこと。

(例)職業訓練所指導員研究会→職業訓練所の指導員の研究会

(5) 常用漢字以外の漢字を用いたことば(第5条第1項第1号ア及びに掲げることばを除く。)は次の1のことばに書きかえ、又は言いかえること。

 ひらがな書きしたことば (例)斡旋→あっせん 挨拶→あいさつ

 意味の似た同じ音の常用漢字を用いたことば (例)車輌→車両 智慧→知恵

 常用漢字で書くことのできる他のことば (例)竣工→落成(完工) 鞭撻→激励

 前アからまでによることができないことばは、常用漢字以外の漢字の部分をひらがな書きにしたことば (例)口腔→口こう 右舷→右げん

(細別の番号)

第7条 規程文の条文は、項において事物の名称その他の区分を列記する場合においては「1」、「2」、「3」の番号を用いて号を置くものとし、号を細別する場合における細別の部分をあらわす番号及び記号並びにその順序は、次のとおりとする。

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2 規程文以外の公用文を細別する場合における細別の部分をあらわす番号及び記号並びにその順序は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし「第1」、「第2」、「第3」等又は「第一」、「第二」、「第三」等の番号は、用いないことができる。

(1) 左横書きの場合

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(2) 縦書きの場合

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(くぎり符号)

第8条 規程文以外の公用文において用いるくぎり符号は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 左横書きの場合

「。」(まる)「,」(かんま)「・」(なかてん)「.」(ピリオド)「:」(ころん)( )(かっこ)「〔 〕」(そでかっこ)「「 」」(かぎ)「『 』」(ふたえかぎ)「~」(なみがた)「‐」(ハイフン)

(2) 縦書きの場合

「。」「、」「・」「( )」「「  」」及び「『 』」

(人名及び地名)

第9条 人名の配列順序は、アイウエオの順によるものとする。

2 地名をひらがな書きにする場合は、次の各号によるものとする。

(1) その土地の呼び名(地方的ななまりのあるものを除く。)を基準とすること。

(2) 「じ」又は「ぢ」で書くかどうか区別の根拠のつけにくいものにあっては「じ」を、「ず」又は「づ」で書くかどうか区別の根拠のつけにくいものにあっては「ず」を用いること。

(規程文の書式)

第10条 規程文の書式は、様式第1号から第3号までのとおりとする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別表

送りがなのつけ方

1 通則

(1) 動詞の送りがな

ア 動詞は、その語として活用語尾を送る。(例)書く、起きる、受ける、研究する、基づく、伴う、確める

イ その語の活用語尾を送るだけでは、誤読又は難読のおそれのある動詞はその前の音節から送る。(例)動かす(動く)、伝わる(伝える)、及ぼす(及ぶ)、加わる(加える)

ウ 他の品詞との関係のある動詞は、その品詞の送りがなのつけ方を基準としてつける。(例)怪しむ、苦しがる、近づく、薄らぐ、先だつ、横たわる

エ 動詞に他の動詞が加わってできた動詞は、前のにも、あとのにも送りがなをつける。(例)譲り渡す、届け出る

(2) 形容詞の送りがな

ア 形容詞は、活用語尾を送る。(例)白い、強い

イ 語が「し」で終る形容詞は「し」から送る。(例)美しい、著しい、正しい

ウ 活用語尾を送るだけでは、誤読又は難読のおそれのある形容詞は、その前の音から送る。(例)大きい、小さい、暖かい、冷たい、細かい

エ 動詞と関係のある形容詞は、その動詞の送りがなのつけ方を基準にしてつける。(例)望ましい、願わしい、喜ばしい

オ 動詞に形容詞が加わってできた形容詞は、その動詞にも形容詞にも送りがなをつける。(例)聞き苦しい

(3) 副詞及び接続詞の送りがな

ア 副詞は、最後の1音節を送る。(例)必ず、概に、常に

イ 「に」を送るだけでは、誤読又は難読のおそれのある副詞は、その前の音節から送る。(例)直ちに

ウ 「かに」、「やかに」、「らかに」等のついて副詞は、これらを送る。(例)明らかに

エ 副詞又は接続詞の語尾にさらに助詞又は接尾語が加わって、別の副詞又は接続詞となっているものは、もとの副詞又は接続詞の送りがなから送る。

(例)必ずしも、若しくは

オ 活用語と関係のある副詞又は接続詞は、その活用語の語尾を送る。

(例)初めて、絶えず、盛んに、従って、並びに、及び

(4) 名詞の送りがな

ア 活用語から転じた名詞及び活用語を含む名詞は、原則として活用語本来の送りがなをつける。誤読又は難読のおそれのないものは、その送りがなの一部又は全部を省く。

(例)

(ア) 動き、残り、苦しみ、生き物、値上げ

(イ) 見合せ、打合せ、取計い

(ウ) 伺、写、調、答、願、語、雇、手続、勤先、申込

イ 形容詞の語幹に「さ」、「み」、「け」等がついて名詞となっているものには、これらのかなを送る。語幹が「し」で終るものは、「し」から送る。(例)重さ、正しさ、強み、寒け、惜しげ

ウ 数を数える語尾の「つ」は送る。(例)1つ、2つ、幾つ

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最上広域市町村圏事務組合公用文に関する規程

平成14年3月26日 訓令第3号

(平成14年4月1日施行)