○会計管理者の権限に属する事務の委任及び出納員の権限に属する事務の委任について

平成14年6月24日

告示第3号

会計管理者の権限に属する事務の委任及び出納員の権限に属する事務の委任について、次のように定め、平成14年7月1日から施行する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員へ、会計管理者から委任された出納員の権限に属する事務を現金取扱員へ、それぞれ次表のとおり委任させるものとする。

委任事項

出納員

現金取扱員

1 寄附金の収納保管

2 最上広域交流センター使用料の収納保管

総務課長

総務課の職員中委任された者

衛生関係手数料の収納保管

業務課長

業務課の職員中委任された者

消防関係手数料の収納保管

消防本部総務課長

消防本部総務課の職員中委任された者

改正文(平成22年3月29日告示第4号)

平成22年4月1日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務の委任及び出納員の権限に属する事務の委任について

平成14年6月24日 告示第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成14年6月24日 告示第3号
平成19年3月30日 告示第2号
平成22年3月29日 告示第4号