○最上広域市町村圏事務組合会計管理者事務の代決及び専決に関する規程

昭和51年6月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、会計管理者の権限に属する事務の代決、専決及びその他の事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 その事務の決裁責任者が不在のため、決裁責任者に代って、その事務について決裁することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、別に定める範囲内で会計管理者に代って決裁することをいう。

(3) 不在 出張、休暇その他の理由により、決裁を得ることができない状態をいう。

(代決事務)

第3条 決裁者が不在の場合で、緊急を要する事務については、次に定めるところによりその事務を代決する。

(1) 決裁者が会計管理者である場合は会計課長。ただし、会計課長が不在のときは会計課主幹とし、主幹を置かない場合は、会計課長補佐のうちから会計課長があらかじめ指定する者

(2) 会計課長が専決者である場合(会計管理者も不在のとき。)は会計課主幹。ただし、主幹を置かない場合は、会計課長補佐のうちから会計課長があらかじめ指定する者

2 前項による代決は、あらかじめ指示を受けたもの又は重要、異例若しくは疑義のある事項についてはすることができない。

(平20訓5・平21訓2・一部改正)

(専決事務)

第4条 会計管理者の権限に属する事務で、会計課長の専決することができる事項は別表のとおりとする。ただし、会計課長が不在のときは会計管理者が決裁する。

2 前項の規定による専決事務については、異例又は疑義のある事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(平20訓5・一部改正)

(不在後閲)

第5条 第3条及び第4条の規定による専決者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

2 前項の事務のうち主務者において、不在の上司の後閲の必要があると認めるものについては、併せて「後閲」と記入し、決裁を受けた後、遅滞なく後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を上司に報告しなければならない。

(専決者又は代決者の報告)

第6条 専決者又は代決者において、専決又は代決した事務についての内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月24日訓令第10号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年5月27日訓令第16号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

別表

(平20訓5・一部改正)

会計課長専決事務

1 1件の金額50万円未満の税外収入の調定通知の確認に関すること。

2 次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査決定に関すること。

(1) 義務的経費の内人件費、公債費

(2) 光熱水費、通信運搬費、手数料、保険料、原材料、公課費

(3) 過誤払の戻入

(4) 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金

(5) 歳入歳出外現金

(6) 前各号を除く一請求額50万円未満の経費

3 会計年度、所属会計、予算科目等の誤りによる更訂通知の審査確認

最上広域市町村圏事務組合会計管理者事務の代決及び専決に関する規程

昭和51年6月30日 訓令第1号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年6月30日 訓令第1号
昭和54年4月1日 訓令第2号
昭和61年7月24日 訓令第10号
平成2年4月1日 訓令第2号
平成11年3月30日 訓令第2号
平成14年5月27日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年6月1日 訓令第2号