○理事会が専決処分することのできる事項の指定について

平成9年2月10日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、理事会において専決処分することのできる事項を下記のとおり指定する。

1 1件の金額が100万円以下の最上広域市町村圏事務組合の義務に属する損害賠償の額を決定すること。

理事会が専決処分することのできる事項の指定について

平成9年2月10日 議決

(平成9年2月10日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年2月10日 議決