○最上広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和45年12月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、最上広域市町村圏事務組合に常時勤務する一般職の職員(臨時に雇用される者を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 理事会の事務部局の職員 40人

(2) 議会の事務部局の職員 2人(兼任)

(3) 消防の事務部局の職員 139人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 8人(内兼任3人)

総計 189人(内兼任5人)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 法令の規定により、最上広域市町村圏事務組合が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で理事会が承認したもの。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月30日条例第16号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月6日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月3日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和45年12月5日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第6号
昭和46年4月5日 条例第11号
昭和46年7月30日 条例第16号
昭和47年10月1日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和48年8月16日 条例第7号
昭和48年12月7日 条例第10号
昭和49年3月6日 条例第3号
昭和49年9月7日 条例第15号
昭和54年3月14日 条例第9号
昭和58年3月1日 条例第1号
昭和63年3月1日 条例第1号
平成2年3月3日 条例第4号
平成4年3月23日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第1号