○最上広域市町村圏事務組合消防審議会規則

昭和46年12月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合消防審議会条例(昭和46年条例第20号)第6条の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合消防審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

(議長及び会議)

第3条 審議会の会議の議長は、会長をもってあてる。

2 議長は、議案について理事会に説明を求めることができる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第4条 会長は、諮問事項について審議し、議決したときは、すみやかに理事会に答申しなければならない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、組合事務局及び消防本部において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合消防審議会規則

昭和46年12月4日 規則第13号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第4章 その他の委員会等
沿革情報
昭和46年12月4日 規則第13号
平成2年3月23日 規則第3号