○最上広域市町村圏事務組合消防審議会条例
昭和46年9月21日
条例第20号
(設置)
第1条 最上広域市町村圏事務組合消防行政の円滑な運営を図るため、最上広域市町村圏事務組合消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、理事会の諮問に応じ、必要な事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、次項の委員をもって構成する。
2 委員は、理事会が委嘱する関係市町村の副市町村長及び消防団長の職にあるものをもってあてる。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月3日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。