○最上広域市町村圏事務組合公金管理対策委員会設置要綱
平成14年6月24日
訓令第18号
(設置目的)
第1条 公金管理において、適切な管理・運用を図る必要があるため、最上広域市町村圏事務組合公金管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事項をつかさどる。
(1) 公金管理の基本方針を定めること。
(2) 公金管理の安全性の確保及び運用の効率性を判断するための調査研究に関すること。
(3) その他適正な公金管理に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織し、委員長は、事務局長をもって充て、副委員長は、会計管理者をもって充てる。
2 委員会に幹事会を置き、委員長が指名する者をもって組織し、公金管理に必要な調査・研究にあてる。
(委員会等)
第4条 委員会は、委員長が招集し、第2条に定める事項について審議する。
2 幹事会は、随時開催し、公金管理に関し必要な調査・研究の成果をとりまとめ、委員長に報告する。
(報告)
第5条 委員長は、委員会での審議の結果を理事長に報告する。
(事務局)
第6条 委員会に事務局を置く。
2 委員会の庶務は総務課が処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表
(平20訓3・平22訓11・一部改正)
最上広域市町村圏事務組合公金管理対策委員会委員
役職 | 職名 |
委員長 | 事務局長 |
副委員長 | 会計管理者 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 業務課長 |
委員 | 消防本部総務課長 |
委員 | 会計課長 |