○最上広域市町村圏事務組合情報公開調整委員会規程
平成14年10月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 最上広域市町村圏事務組合情報公開制度の適正かつ円滑な運営を期するため、最上広域市町村圏事務組合情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報公開制度の改善に関すること。
(2) 情報の公開の統一的判断に関すること。
(3) 情報の公開に係る判定の調整に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、関係ある職員を委員会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20訓2・平22訓11・一部改正)
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